福岡高等裁判所 昭和28年(う)1599号 判決
本件記録中の被告会社登記簿謄本の記載に徴し被告会社の営業目的は(一)物品販売(二)繊維工業(三)製網工業(四)その他之に附帯する一般の業となつていることは所論のとおりである。しかし砂糖消費税法第十七条に所謂業務とは人の社会上の地位に基き継続して行う事務のことであつて該業務が法人の定款において明定され若しくは商業登記を経たことを要しないと解するを相当とする。しかも本件においては被告会社重役一同の決議に基ずき被告会社名義を以て所轄税務所に砂糖製造の屈出をなした上砂糖製造を始め多数の註文により其の委託加工を営み且計理の面においても一切被告会社のものとして処理したことが本件記録上明白であるから被告会社の営業目的は其の定款の上においては所論の如く砂糖の依託製造加工を全然包含していないとしても本件所為は被告会社の業務に関しなされたものと認めるのが相当である。論旨は独自の見解であつて採用に値しない。
(後略)